令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

■後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

■この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

 

【新たな仕組みについて】

特別の料金の対象となる医薬品の一覧などはこちらへ

 

【後発医薬品について】

後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと

※QRコードから厚生労働省HPの関連ページにアクセスできます。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

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