○ | 要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮します。 |
○ | 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスが多様な業者から、総合的かつ計画的に提供されるよう配慮し、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。 |
○ | 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。 |
○ | 事業の運営にあたり、市町村・地域包括支援センター・他の指定居宅支援事業者・介護保険施設等との連携に努めます。 |